金融機関等へのマイナンバーの提供について。/大原税理士事務所@福岡市

 現在、証券会社等にマイナンバーを提供していない方で来年以降株式を売却したり、配当金の支払いを受けるときは、証券会社等にマイナンバーを提供する必要があります。マイナンバー制度が開始され平成30年までは猶予期間により株式の売買等が出来ておりましたが、平成31年以降はマイナンバーを提供しないと株式の売買等が出来なくなりますので、ご注意ください。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

0コメント

  • 1000 / 1000