固定資産税の新たな特例措置が拡充され補助金が優先採択されます/大原税理士事務所@福岡市

 中小企業施策のひとつである従来の経営力向上計画の特例措置が拡充されます。現在は、経営力向上計画の申請により、生産性向上にかかる新規設備の固定資産税が3年間半減されるものでしたが、今後は、3年間ゼロになります。

 固定資産税の標準税率は資産価格の1.4%となっており、仮に3,000万円の機械を購入すると、3年間で約84万円(耐用年数10年と仮定)の固定資産税(=償却資産税)を支払わなければなりません。この固定資産税が平成30年度から32年度までの3年間に限ってゼロになる特例措置が講じられます。

 ①対象者

  中小企業者等(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上、市町村計画に合致)を受けた者(大企業の子会社を除く)

 ②対象地域

  導入促進基本計画の同意を受けた市町村 

(福岡市は臨時措置法の施行に合わせ速やかに策定予定である。)

 ③対象設備 

  生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

  [ 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期) ]

    機械装置(160万円以上/10年以内)

    測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

    器具備品(30万円以上/6年以内)

    建物附属設備(償却資産税対象)(60万円以上/14年以内)

 ④その他要件

  生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

 ⑤特例措置

  固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2に軽減

※福岡市はゼロとする予定である。

 当該特例措置の対象となる福岡市内中小企業に対しては,下記補助金の審査の際,優先採択(審査の際に有利な加点)が行われる予定ですので,補助金の活用についても積極的にご検討ください。

①ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金

(ものづくり・サービス補助金)

②小規模事業者持続化補助金

(持続化補助金)

③戦略的基盤技術高度化支援事業

(サポイン補助金)

④サービス等生産性向上IT導入支援事業

(IT補助金)

 福岡市においては,今後,30年6月議会において条例案を提出予定で,市議会の議決を経て正式に決定することとなります。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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