31年10月開始される消費税軽減税率とは/大原税理士事務所@福岡市

 日本では、物やサービスを買う際に「消費税」がかかります。少し前までは5%、今は8%ですが、なんと約1年後の2019年10月から、この消費税が10%になる予定です。100円の物を買う場合は、少し前までは105円、今は108円、来年10月以降は110円支払わなければならない、ということになりますね。

100円の物を1つだけ買う場合では、今と2円しか消費税が変わらないので、そんなに負担にはならない気がしますが、これが野菜も買って、冷凍食品も買って、お惣菜も買って、お茶も買って・・・となると案外この2%の差がボディブローのように家計を圧迫していきます。買い物は毎日のことですからね。

そこで政府は、「消費税は10%に上げるけど、食料品などについては、今の8%のままでいいよ」という方針を発表しました。これが軽減税率です。特定のものを買う場合のみ税率を軽くするから軽減税率というのですね。一気に全ての消費税を10%に上げてしまうと買い控えが多く発生し、経済が停滞してしまうだろう、ということから、主に低所得層の生活に配慮した政策と言われています。

平成31年10月から軽減税率制度を導入し、対象品目は、①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料・軽減税率は8%(国分:6.24%、地方分:1.76%)

などがまとめられていますが、ここで問題になるのは、「酒類及び外食を除く飲食料品」の定義です。

消費税軽減税率制度(複数税率)への対応が必要となる中小企業・小規模事業者の方々が、複数税率対応レジの導入や、受発注システムの改修などを行うにあたって、その経費の一部を補助する制度「軽減税率対策補助金」もあります。以下、中小企業庁が出している軽減税率まるわかりBOOKをご紹介いたします。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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