遺言の保管制度創設/大原税理士事務所@福岡市

遺言の保管制度とは、7月10日にスタートした、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度のこと。自筆遺言は自宅の机や金庫などで保管するしかなかったため、これまでは改ざんや紛失のリスクがあったが、保管制度によって法務局に内容の真正性を担保してもらうことで、相続トラブルの減少が期待される。

 数ある遺言形式のなかでも、自筆証書遺言では自分一人で書けるため人目を気にせず、また費用もかからないというメリットがある。ただし人目に触れないということは存在自体気付かれないというリスクにもつながり、また特定の相続人による改ざんの可能性も否定できないというのがデメリットだった。

 そこで今回始まった保管制度では、本人が作成した自筆証書遺言につき、法務局がその原本とデータを半永久的に保管する。相続発生後の閲覧については検認はいらず、また相続人のうち1人が閲覧した時点で他の相続人にも遺言書の存在についての通知がいくため、特定の相続人のみが遺言内容を確認できるという展開も発生しない。

 撤回や変更も可能で、保管にかかるコストは1通につき3900円となる。

 ただし同制度はあくまで保管するのみであり、その内容をチェックする仕組みがない。法的な要件を満たさない遺言だと、たとえ法務局に保管してもらっても遺言者の意思は実現されないため、不安ならばコストがかかっても公正証書遺言などを利用すべきだろう。「エヌビー通信社提供」

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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