遺言の保管制度創設/大原税理士事務所@福岡市
遺言の保管制度とは、7月10日にスタートした、法務局が自筆証書遺言を保管してくれる制度のこと。自筆遺言は自宅の机や金庫などで保管するしかなかったため、これまでは改ざんや紛失のリスクがあったが、保管制度によって法務局に内容の真正性を担保してもらうことで、相続トラブルの減少が期待される。
数ある遺言形式のなかでも、自筆証書遺言では自分一人で書けるため人目を気にせず、また費用もかからないというメリットがある。ただし人目に触れないということは存在自体気付かれないというリスクにもつながり、また特定の相続人による改ざんの可能性も否定できないというのがデメリットだった。
そこで今回始まった保管制度では、本人が作成した自筆証書遺言につき、法務局がその原本とデータを半永久的に保管する。相続発生後の閲覧については検認はいらず、また相続人のうち1人が閲覧した時点で他の相続人にも遺言書の存在についての通知がいくため、特定の相続人のみが遺言内容を確認できるという展開も発生しない。
撤回や変更も可能で、保管にかかるコストは1通につき3900円となる。
ただし同制度はあくまで保管するのみであり、その内容をチェックする仕組みがない。法的な要件を満たさない遺言だと、たとえ法務局に保管してもらっても遺言者の意思は実現されないため、不安ならばコストがかかっても公正証書遺言などを利用すべきだろう。「エヌビー通信社提供」
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