医療費のお知らせを早く貰う方法/大原税理士事務所@福岡市

今年も残すところ5日となり、この時期に慌ててふるさと納税をしたり、セーフテイ共済を年払いする人も多いかと思います。

ふるさと納税をした場合、確定申告をするかワンストップ特例にするか選択することになるのですが、確定申告をしなくて良い方はワンストップ特例で済ませた方が楽かと思います。

確定申告をするかしないかは多くの方は医療費次第かと思います。年内に10万円超の医療費を負担した場合は確定申告をすると税金が戻ってきます。几帳面な方で1年分の医療費の領収書をきちんと保管している方ならその年に支出した医療費がちゃんと分かるのですが、一部失くしてしまったり、その都度捨てている人を助けてくれるのが協会けんぽから毎年送られてくる医療費のお知らせです。残念ながら医療費のお知らせは前年10月から今年の9月分までしか掲載されていないため、暦年課税(1月1日から12月31日)の所得税とは期ずれしています。つまり医療費控除を受けたい方は少なくとも年後半(10月以降)に支出した医療費の領収書は取っておいた方が良いかと思います。ここで問題になるのが毎年送られてくる医療費のお知らせは翌年の1月中旬以降順次発送されることになっています。それに対しワンストップ特例申請書は1月10日必着となっているため前後します。ワンストップ特例にするかどうかは医療費の支出次第という方は医療費のお知らせを協会けんぽから早く貰う事が出来ます。申請書を提出しなければなりませんが申請して1週間くらいでこの時期に貰う事が出来ます。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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