居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等について

今回の令和2年度税制改正大綱の中で一番インパクトがあり、実務面で影響を受けそうなのは、居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等について見直しが行われる事である。税制改正大綱121ページのうち、84Pから85Pにかけて書いてあるが、以下抜粋する。

1.居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

①住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産(注1)に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用が認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。

(注1) 「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。


上記の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について適用される。ただし、上記の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用されない。

本来、マンションやアパートといった居住用の家賃収入が非課税であるため、仕入れに当たる賃貸住宅の建設・取得時の消費税額は控除できない。そこで金を中心に投資商品の取引を繰り返して、オーナーは課税売上高をかさ上げし家賃収入を含む総売上高を増やすとともに、総売上高に占める課税対象売上高の割合を高めることで、消費税還付を受けていたスキームが封鎖されることになる。


 与党の2020年度税制改正大綱は↓

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/140786_1.pdf?_ga=2.99329814.924780612.1576125107-145939603.1576125107

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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