国税庁「節税保険に対応した改正法人税基本通達」発表/大原税理士事務所@福岡市
6月27日、国税庁は「節税保険に対応した改正法人税基本通達」を公表しています。
解約返戻金相当額のない短期払の定期保険又は第三分野保険(ごく少額の払戻金のある契約を含み,保険料の払込期間が保険期間より短いもの)の保険料について、当該事業年度の支払保険料が30万円以下であれば、支払日の属する事業年度での損金算入を認める等4月11日の改正案では示されてなかった内容や一部変更点があります。
今後、この通達に沿った保険商品を生保各社販売開始するかと思いますが、全損半損であった時代に比べて、生命保険を活用した節税というのは厳しい時代に入ったのは間違いなさそうです。
改正法人税基本通達はこちら
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190613/pdf/01.pdf
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