令和元年6月1日以後ふるさと納税制度が変わります。/大原税理士事務所@福岡市



平成31年4月1日総務省告示第179号、並びに総務省より各自治体担当者へ向けて発出された「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」でふるさと納税に係る指定制度が法定され、令和元年総務省告示第16号で総務大臣が指定する都道府県等が定められました。

この制度は、本年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となるというものです。

具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みで、

① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体

② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体

・返礼品の返礼割合を3割以下とすること

・返礼品を地場産品とすること

となっています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html

本年6月1日以降、ふるさと納税の対象とならない団体は下記5団体(1都、4市町)となっています。

東京都、小山町(静岡県)、泉佐野市(大阪府)、高野町(和歌山県)、みやき町(佐賀県) なお、東京都は申出書の提出がなかったため、ふるさと納税の対象とはならないものとなっています。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190514.html

上記団体への寄付については、ワンストップ特例を含めて5月31日分までの手続きは認められますが、6月1日以降の寄付についてはふるさと納税(特例控除)の対象外となりますので、注意が必要です。

また、支払者の決済手段によって決済確認が取れたタイミングが異なる場合など、ふるさと納税(特例控除)の対象となるかどうかについて確認しておくことが必要となります。


下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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