楽天市場でふるさと納税してみました/大原税理士事務所@福岡市

  「ふるさと納税」で高額の返礼品を出す自治体が問題化していることを受け、野田聖子総務相は9月11日、そうした自治体への寄付を、税優遇の対象から外す方針を示した。対象から外れた自治体に寄付をしても、今後は税金が控除されなくなる。


  返礼品の価格が、目安とされる寄付金額の3割を超えていたり、地場産品を返礼品にしていなかったりした場合、その自治体への寄付は税優遇の対象から外す方針だ。2019年4月からの実施をめざす。


という事で、ふるさと納税が有効なのも今年までの可能性があります。以前、さとふるをご紹介させて頂きましたが、ある社長からおすすめされた楽天市場でふるさと納税してみました。結論から言うと、楽天市場では保有ポイントから寄付する事が出来、寄付する事により楽天ポイントまで貰えます(私の場合は5%でした)。さとふるとかでは、そのような制度は無かったと思いますので、楽天市場が一番リターンは多いような気はします。


 普段中々食べれない牛肉を2,2kも頂いた訳ですが、500gほどをビーフカレーにして食べてみました。感想としては、スーパーで売っている牛肉とほとんど変わりありません。今度は牛丼を作ってみたいです。

 こちらは昨年ふるさと納税額が日本一だった大阪府の泉佐野市に1万円寄付した場合の返礼品となります。(写真に楽天市場内の泉佐野市寄付ページをリンクしています)。泉佐野市は冒頭のふるさと納税「見直し検討」に対し、9月28日、東京都内で記者会見を開いた。会見に出席した副市長らは、寄付額の3割以下とする根拠が不明確などと主張し、「自治体を含めて幅広く議論を行い、納得のできるルールを作るべき」との見解を示しました。


 最後に税理士として、ふるさと納税で注意点があります。ふるさと納税の返礼品は一時所得となることです。その場合、時価で換算するのが原則です。今回の場合で言うと、頂いた牛肉がグラム200円だとすると200円×2.2K=4400円の一時所得があったことになります。

一時所得は50万円を特別控除してその半分が所得となりますので、高額所得者には「ふるさと納税は100万円が限度です。無理しても120万円です」という説明を今まではしています。来年から返礼品の価格を、「目安とされる寄付金額の3割」と厳しく規制されることになりますと、160万円まではふるさと納税できる計算となります。計算根拠としては、160万円寄付して48万円相当の返礼品を頂いても、50万円を特別控除して所得は発生しないからです。仮に200万円寄付してしまうと、(200万×0.3-50万円)×1/2=5万円の一時所得を確定申告しなければなりません。税金を減らすためにふるさと納税して所得が生まれたたら、何をしているのか意味が分からなくなるのでご注意ください。



下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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