相次相続と空き家特例の適用について
相続した不動産(空き家)を売却する場合、一定の要件を満たせば、空き家特例を使って3000万円の特別控除を受けることができます。
その特例は「相続が発生したことによって空き家になったこと」が前提条件となりますが、実務的に相次相続が起きていたことで、適用に悩むケースが多々でてきます。
今回はある顧客様から質問された事例を見ていきたいと思います。
独居親が死亡し、相続した不動産(空き家)を売却しようとしていた旦那が死亡し、配偶者がその不動産(空き家)を売却した場合。
旦那が相続した不動産(空き家)を売却していたら空き家特例を使って3000万円の特別控除を受けることができる権利を配偶者や相続人は承継できるかという問題です。旦那が死亡する前から既に空き家になっていたことからこの条文の要件には該当はしません。空き家特例は租税特別措置法35条に定められており、3000万円の特別控除の権利を配偶者や相続人が承継できる旨は記載されていません。(2023年6月2日時点)
相続により空き家となった土地を流動化させようという趣旨の法律のはずなので承継させても良いような気はします。親から子という相次相続はあまりないかと思いますが身近に起きた事例で、ネット上にこの情報が記載されていなかったのでご紹介いたします。
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