事業承継税制(平成30年税制改正)について/大原税理士事務所@福岡市
今までの事業承継税制は、使い勝手が悪いものでしたが、今回の改正で使い勝手の良い現実味を帯びた税制となったのではないでしょうか。
今回の改正では、猶予の幅と後継者の選択肢が広がり、納税猶予が外れるリスクと納税額の負担感が減少されています。 この特例は、平成39年12月までの10年間の特例措置ではありますが、その適用には、平成30年4月から平成35年3月までの5年間の間に、経営革新等認定支援機関(当事務所もなってます)の指導助言による事業承継計画を策定し各都道府県に提出する必要があります。 その後5年以内(合計10年)に事業承継を実施することが必須です。
【主な改正の内容】
1.納税猶予対象株式
株式総数の2/3まで → 取得した全ての株式
2.納税猶予税額
対象株式に係る相続税の80% → 100%
3.雇用確保要件
一定期間(5年間)の雇用平均80%を下回ると打ち切り
↓
平均80%を下回っても継続できる。
(都道府県に理由記載の書類提出)
4.先代経営者の要件
代表者1名からの承継 → 複数人(代表者以外含む)からの承継
5.後継者の人数
代表権者1名 → 代表権者3名まで
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