平成30年度税制改正の概要/大原税理士事務所@福岡市

 平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。以下、大綱で明らかにされた主要な改正・見直し項目の概要を説明します。なお、今後の国会における法案審議の過程において、一部項目の修正・削除・追加などが行われる可能性があることにご留意ください。


1 基礎控除の引き上げ

 給与所得控除・公的年金控除の一部を振り替えるため、基礎控除を38万円から48万円に引き上げるとともに、高額所得者の基礎控除が以下の通り減額されます。

合計所得金額        基礎控除額

2,400万円以下        →48万円

2,400万円超2,450万円以下   →32万円

2,450万円超2,500万円以下   →16万円

2,500万円超         →0

【適用開始予定】平成32年分以後


2 給与所得控除の改正

 給与所得控除を基礎控除に振り替えるため、給与所得控除が10万円引き下げられるとともに、給与所得控除の上限が給与収入850万円超は195万円となります。ただし、給与収入850万円から1000万円の子育て世帯や介護世帯には負担増が生じないよう、徐々に控除額が減少するようになります。

【適用開始予定】平成32年分以後


3 公的年金控除の改正

 公的年金控除を基礎控除に振り替えるため、公的年金控除が10万円引き下げられるとともに、公的年金以外の合計所得が1000万円超の場合、公的年金控除が引き下げられます。

【適用開始予定】平成32年分以後


4 青色申告特別控除の見直し

 基礎控除の引き下げに伴い、基礎控除+青色申告特別控除の合計額が変わらないように、青色申告特別控除が引き下げられます。ただし、e-TAXにより電子申告すると65万円のままです。


5 所得拡大税制の改組

 青色申告書を提出する中小企業社等における持続的な賃上げを促進するため、所得拡大税制に代えて、給与等支給額を増加させた場合に税額控除ができる制度ができます。

(平均給与等支給額―比較平均給与等支給額)/比較平均給与等支給額・・・①


1)①≧1.5%

→給与等支給増加額*×15%の税額控除(法人税額×20%が上限)


2)①≧2.5%

かつ

a)(当期の教育訓練費―前期の教育訓練費)/前期の教育訓練費≧10%

または

b)経営力向上計画に従って経営力向上が確実に行われた

→給与等支給増加額*×25%の税額控除(法人税額×20%が上限)


【適用予定期間】平成30年4月1日から平成33年3月31日までに開始する事業年度


6 事業承継税制の拡充

 事業承継を促進するため、現行の事業承継税制の要件が緩和され、後継者が自社株を取得した場合、後継者の死亡の日等まで自社株に係る贈与税・相続税が全額猶予されます。ただし、適用を受けるには、平成30年4月1日から平成35年3 月31日の期間内に承継計画の認定を受け、計画に従って承継を行う場合に限られます。



下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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