昨年の給与収入が130万円を超えて困っている方へ


 現在、お住まいの市町村より住民税の特別徴収税額決定通知書が勤務先に届いてきているかと思います。この時期、毎年起こる問題が、想定外の収入になっていたという方からお問い合わせがきます。103万円とか130万円の壁を想定外に越えてしまったということです。

 特別徴収税額決定通知書を送ってきた市町村に確認すると、他の事業所から源泉徴収票が出ているという事です。今回は、主の事業所で129万円の給与支払報告書を市町村に提出していたが、他の事業所から2万円の給与支払報告書が出ていたため、給与収入が合算されて131万円になった特別徴収税額決定通知書が主な勤務先に届いたという事でした。昔は確定申告しないと合算されなかったのに、最近は確定申告しなくても合算されて特別徴収税額決定通知書が届くようになっています。

 このような状況で、どうしても給与を数万円落としたい場合、どのような方法があるのでしょうか。大企業では当然無理ですが、事業主が了承してくれるなら返金すれば良いかと思います。

念のため、労使双方合意のため129万円から127万円に訂正してよいか福岡市に確認したところ、朱色で訂正分と記載の上、給与支払報告書を再送してくれれば問題ないとの事でした。

この場合、事業主は給与で計上してた2万円を貸付金に変更します。従業員は事業主に2万円を返金します。


下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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