電子帳簿保存法改正(2022年1月スタート)について


電子帳簿保存法とは、各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で、電子データによる保存を可能とすること 、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引

 今回の改正で、①電子帳簿等保存と②スキャナ保存については、導入を希望する事業者のみ対象となりますので、説明を割愛させて頂きます。③電子取引については、法人税・所得税を申告する全ての事業者が強制適用されますので、以下で説明させて頂きます。



2022年1月1日を境に、電子取引資料の保存方法が以下のように変わります。

 〇 2021年12月31日まで → 原則紙で出力して保存 

 〇 2022年1月1日以降 → 電子保存が義務化されます(紙での保存が認められない) 


 電子取引とは? 

電子取引の資料とは、紙以外でもらう請求書・領収書などが該当します。

 具体的には以下のような資料です。  

〇メールで送られた請求書 ・領収書 

〇インターネットからダウンロードが必要な請求書・領収書・利用明細など 

(カード明細やアマゾンでの購入が想定されています。カウネットは請求書・領収書等を紙で送付してくれるようです。)


電子保存方法とは? 


以下が最も簡単な保存方法です。 


 ① 「電子取引に関する事務処理規定」を作成・保管する。  

国税庁のHPにサンプルがあります。電子帳簿保存法関係/参考資料(各種規程等のサンプル)  

こちらから「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定」をダウンロードし、責任者や会社名、施行日(令和4年1月1日)を入力し印刷・保存で大丈夫かと思います。 

 

② 請求書等をPDFなどの形式でサーバ等に保存  

メール等で送られた請求書等をサーバに保存します。 

PC内やUSBでも問題ありませんが、バックアップをとりましょう。  

税務調査時にスムーズに出せればOKです。 

 

③ ファイル名を「取引日・相手名称・取引金額」に変更  

上記PDFのファイル名を「 20220131 大原税理士事務所 330,000円」など、取引日・相手名称・取引金額がわかるように変更します。(フォルダ名などの活用もあり)  

※ 保存要件として、上記の検索が可能な運用が求められるため 上記の運用で電子保存の要件を満たします! 実際は細かい規定がありますので、運用前には国税庁のHPや税理士に確認をとりましょう。 上記以外にタイムスタンプやクラウドシステムの使用による保存も可能です。 しかしどの運用方法でも「取引日・相手名称・取引金額」を検索可能にしなければなりません。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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