持続化給付金に係る収入等申立書について

本日より2020年開業の方の持続化給付金申請が始まりました。弊社にも2020年開業の法人様が複数いらっしゃるので、ご案内していこうと思います。


事前に連絡を受けていた法人様に関しては、本日2020年開業の持続化給付金に係る収入等申立書を作成してお渡ししようと思っています。


2020年開業の個人法人が持続化給付金を申請する場合、税理士の印鑑が必要になります。こういう場面で税理士資格を求められるのは非常に良い事ですので、責任を持って持続化給付金に係る収入等申立書を作成していこうと思います。


2020年開業の福岡県内個人法人様のうち、まだ顧問税理士を決めていない方で、持続化給付金に係る収入等申立書が必要な方はご相談ください。





下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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