福岡市で創業するメリット/大原税理士事務所@福岡市
福岡市と創業支援事業者が連携して創業支援を行う取組が「創業支援事業計画」として国の認定を受けました。
福岡市が証明書を交付した創業者は、様々なメリットを受けることができます。国金の融資条件緩和や会社設立時に係る諸経費軽減等ありますので、事業を営んでいない個人で創業を行おうとする方はぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。
1 会社設立時の登録免許税の軽減
(1)設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合,株式会社設立は15万円が7.5万円に軽減)
(2)設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
提出先:法務局(原本を提出)
※特定創業支援等事業により支援を受けた方のうち,会社設立後の方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
※本市が交付する証明書をもって,他の市区町村で創業する場合又は会社を設立する場合には,登録免許税の軽減措置を受けることができません。
詳細はこちら
https://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/r-support/business/tokutei-sougyou-sientoujigyou.html
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