ユーチューバー、アフィリエイト、インフルエンサー等の必要経費について(^_-)-☆!!/大原税理士事務所@福岡市

働き方改革等で副業をしている個人が増えてきました。メルカリ等でせどりする方や、子供のなりたい職業ランキングでも上位にランクインしているユーチューバー等今後もインターネットを利用した新たな事業主が生まれてくる事でしょう。

このような新しいビジネスの場合、どのようなものが必要経費になんるのかについて判断が難しい場合があります。

参考として「ライブチャット」で得た収入(雑所得)の必要経費が争われた裁決があります。

「ライブチャットサービス業務を行う請求人が主張する各費用のうち、少なくともパソコン等の購入費及びインターネット接続料金については必要経費に算入するのが相当であるとした事例」

平26年5月22日裁決

http://www.kfs.go.jp/service/JP/95/06/index.html


納税者としては、「アクセスを増やすため、本件業務に使用する衣服、水着、ソファー、カーテン等を購入した費用及び美容費であり、全て本件業務の遂行上必要なものであるから、必要経費」と主張していましたが、結果としては、パソコンや通信費のみが必要経費として認められる判断となっています。

上記公開裁決の中では冒頭で、

「ある費用が必要経費に当たるといえるためには、単に業務と関連があるというだけでなく、客観的にみてその費用が業務と直接の関係を有し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、また、業務の遂行上必要なものというためには、その者の主観的な判断のみによるべきではなく、通常必要なものとして客観的に認識できるものでなければならないと解するのが相当である」

と述べられています。

上記の判断では、配信に明らかに必要なパソコンや通信費以外は全体的に否認されています。サイドビジネスを行っている本人たちが想定している必要経費よりも、税法が定める必要経費は圧倒的に狭い可能性があるため注意が必要です。

今年所得が出てしまいそうな方は、ふるさと納税をして所得税・住民税を減らす方法があります。早めに手を打つのが得策かと思います。


下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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