「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースについて/大原税理士事務所@福岡市


政府が働き方改革の一環として新たに「勤務間インターバル導入助成金」を設けています。

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時

間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防

止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されます。

労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新も補助対象経費に含まれます。

交付申請書の受付締切は2019年11月15日になっています。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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