令和7年度(2025年度)税制改正大綱について

「税は国家なり」。から始まる111ページに及ぶ税制改正大綱を読んでみて中小企業の皆様に関係のある主な改正点について纏めてみます。


個人所得税について


①年収103万円の壁の見直し(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)

・基礎控除を48万円から58万円に引き上げ(※合計所得金額が2,350万円以下の個人が対象)

・給与所得控除の最低保障額を、55万円から65万円に引き上げ

上記2点より「年収103万円の壁」が123万円に引き上げることとなりました。


②特定親族特別控除の新設

同一生計の19歳以上23歳未満の親族等で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、特定親族特別控除が適用されることになりました。大学生などのアルバイト収入が増えても、親が受けられる税制上の優遇措置が維持されます。今までは、合計所得金額が48万円以下でなければ適用できませんでしたが特定親族特別控除により合計所得金額の要件が最大123万円まで緩和されました


③他の所得要件の見直し

基礎控除等の改正に伴い、他の合計所得金額の判定基準も緩和されることになりました。

同一生計配偶者・扶養親族の合計所得金額要件 48万円→58万円

ひとり親の生計一の子の総所得金額等要件 48万円→58万円

勤労学生の合計所得金額要件 75万円→85万円


④確定拠出型年金等の拠出限度額の増額 

iDeCoに関しては、中小企業で働く人(社長含む)の大半が限度額2.3万円までだったと思いますが、6.2万円まで引き上げられました。適用開始時期については、明記されておらず今の所不明です。



法人税について

①特別法人税の創設

2026年(令和8年)4月1日以後に開始する事業年度より、課税標準法人税額に対して4%の金額が付加されます。課税標準法人税額は、基準法人税額から基礎控除額(500万円)を控除した金額となります。

原文はこちら


下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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