相続税法改正に伴う「配偶者居住権」等の評価額が規定されました!!/大原税理士事務所@福岡市
相続分野の規定を約40年ぶりに見直す民法改正法は、昨年7月6日に成立し、原則本年7月1日に施行されるが、これを受けた措置が、2019年度税制改正に盛り込まれており多くの実務家から関心が寄せられている。特に注目されるのは、相続法改正の柱として創設された、残された配偶者が亡くなるまで今の住居に住み続けられる「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)の評価額の算定方法である。
配偶者居住権については、「建物の時価-建物の時価×(残存耐用年数-存続年数)/残存耐用年数×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」で算定し、配偶者居住権が設定された建物(「居住建物」)の所有権については、「建物の時価-配偶者居住権の価額」で算定される。配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利用に関する権利については、「土地等の時価-土地等の時価×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率」とされた。
さらに、居住建物の敷地の所有権等については、「土地等の時価-敷地の利用に関する権利の価額」により評価額を算定することとされた。上記の「建物の時価」及び「土地等の時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定されていない場合の建物の時価又は土地等の時価とする。「残存耐用年数」とは、居住建物の所得税法に基づいて定められている耐用年数(住宅用)に1.5を乗じて計算した年数から居住建物の築後経過年数を控除した年数をいう。
また、相続法改正では舅姑など被相続人への無償の療養介護や労務提供を行った場合、相続人でなくても寄与分が認められるよう配慮され「特別寄与料の請求権」が創設されたが、この特別寄与料に係る課税についても規定される。具体的には、(1)特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額が確定した場合には、その特別寄与者が、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税を課税する。
(2)上記特別寄与により新たに相続税の申告義務が生じた者は、その事由が生じたことを知った日から 10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。(3)相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価格から控除する。(4)相続税における更正の請求の特則等の対象に上記(1)の事由を加える、とするもの。
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