起業後の素朴な疑問について vol1/大原税理士事務所@福岡市

    弊所には、開業前や開業したてのお客様がよくいらっしゃいます。

 その中で、よくご質問されることや、他のお客様も同様に疑問を持たれそうな項目について今後紹介していきたいと思います。

 まず個人事業を開業後や会社設立して絶対にしなければならないことは、個人事業でしたら開業から2か月以内、法人なら設立から3か月以内に青色申告の届出を税務署に提出しなければなりません。青色申告を提出することで赤字を翌期に繰り越せたり白色申告に比べ様々な特典がありますので、開業後はまずこの届出を所轄の税務署に提出してください。書き方等分からないことがありましたら、所轄の税務署に行くと、届出用紙をくれ、その場で職員から指導を受けて提出する事も可能です。

 開業した方の多くは創業融資を受けられていますが、多くの方が借入の返済が経費になると勘違いされています。例えば600万円を5年で借りて、毎月10万5千円を返済している場合、10万円が元本返済分、5千円が利息とすると、5千円が経費となり10万円は借入の返済であり経費となりません。この勘違いは会社の利益計画に大きな影響を及ぼすため重要です。600万円を借り入れた時に収入計上するのではなく、借入金として負債計上しているので、その取り崩しというイメージを持っていただければ良いかと思います。借入を返済することにより資金は減っているのに経費となっていませんので、このようなことが理由で利益は出ているのにお金がないという状態に陥ります。

次回は、設備投資した時の会計処理について書きたいと思います。減価償却費は借入金とは逆で、経費処理できるけどお金は出ていきません。

下和田税理士事務所

当所は昭和45年に初代税理士 朱雀政市が税務署退任後開業し、半世紀にわたり福岡市中央区長浜で地元福岡の中小企業の皆様と共に歩んできた老舗税理士事務所です。 令和2年に節目の創業50年を無事に迎えることができました。 最新の税務情報等お届け致します^_^長浜事務所にて税理士による税に関する初回無料相談(2時間まで)承り中!!

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