仮想通貨の所得について/大原税理士事務所@福岡市
昨年末、国税庁より「ビットコインを始めとする仮想通貨を売却または使用することにより生じる利益については、基本的に雑所得に区分される」と公表され驚かされましたが、ビットコインが史上最高値を記録しつつも相場が乱高下した平成29年は、含み益が1億円を超える「億り人」と呼ばれる人たちの存在が話題となりました。
国税庁によると、平成29年確定申告で公的年金などを除く雑所得が1億円以上あったのは549人で、前年の238人から倍増した。増加分の多くは仮想通貨の売却などで収入があった人とみられる。
弊所でも、ビットコインを始めとする仮想通貨に関する相談、申告を承ります。
その他、平成29年所得税、消費税、贈与税の確定申告状況はこちら
http://www.nta.go.jp/information/release/pdf/20180518.pdf
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