地積規模の大きな宅地評価について/大原税理士事務所@福岡市
平成30年1月1日以後の相続等により取得した大きな土地について、
財産基本通達 旧24-4 広大地の評価が削除され、
新20-2 地積規模の大きな宅地の評価を新設し、
各土地の個性に応じた形状・面積に基づき評価されることとなりました。
この結果、改正前の「広大地評価」の適用に関して、標準的な宅地の面積に比して著しくl広大な宅地であるかどうか、公共公益的施設用地の負担が必要かどうかといった相対的な判断で頭を悩ます必要は無くなり、評価の対象とする土地の地積、所在(地区区分、用途地域、容積率)といった形式的要件により判断出来る様になりました。
平成30年1月1日以後の相続等により適用される地積規模の大きな宅地の評価の形式的要件を確認していきます。
「地積規模の大きな宅地」は、原則「三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地、それ以外の地域においては1000㎡以上の地積の宅地」をいいます。したがって、福岡を始めとした九州では1000㎡以上の地積の宅地について「地積規模の大きな宅地の評価」を適用できるか検討しなければなりません。
そして、(1)から(3)までのいずかれかに該当するものを除くとされています。
(1)市街化調整区域に所在する土地
(2)都市計画法に規定する工業専用地域に所在する土地
(3)容積率が400%(東京都と特別区においては300%)以上の地域に所在する土地。
これらの土地は、地積規模が大きいからといって、戸建分譲用地にされることはないと想定されるからです。
「地積規模の大きな宅地」の要件に該当すると、評価額は以下の算式となります。
路線価 × 地積 × 補正率(※1) × 規模格差補正率(※2)
(※1)奥行距離や不整形地を考慮した補正率
(※2)地積を考慮した補正率
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